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ある日突然、「認知症」と診断されたらどうするのか? どんな風にお別れをしたいのか? どんなお墓に入りたいのか? 遺品整理や金融機関の通帳の解約はどうするのか? 寄付をしたいと思っているが、 どうしたらいいのか? 死後、ペットのことが心配…などなど。 そんなことをお考えになるのならば、 信頼のできる周りの人に伝え、 理解してもらっておくことが大前提ですよネ。 なぜなら、 お葬式を手配し、 お墓に納骨するのは自分自身ではなく、 周りの人だからです。 こんな不安と悩みを解消する契約が、『生前契約』です。 |
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法律的な「契約」について |
任意代理の委任契約と成年後見制度はお亡くなりになるまでの有効な契約です。つまり、「死」とともにこの契約は終了します。
死後事務の委任契約と遺言公正証書とは、お亡くなりになってから効力が生じる契約です。つまり、「死」とともにこの契約がスタートするものです。
ですから、〜の契約が、『生前契約』という流れになっており、一生を通じての大切で有意義な契約といえます。 |
また、成年後見制度のうちの任意後見契約は、自分の判断能力が低下したあとの「財産管理」を決めておく制度ですが、遺言は、自分が亡くなったあとの「財産の処分」について決めておく制度です。あらかじめ、財産の管理や処分について決めておくという点ではお互いに似通っています。しかし大きな違いは、任意後見契約は、自分が財産を「どのように活用するか」を決めておくものですが、遺言は財産を「どのように残すか」を決めておくものだということです。
また、遺言書は遺産をどうするかについて法的効力がありますが、通常は葬式後に開封されるもので、お葬式や納骨のこと、金融機関との交渉を依頼しておかれるならば、「死後事務の委任契約」が必要となってきます。
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