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生前契約全体の流れとシステム
「老いじたく」は、3つの契約と1つの遺言で!!
 
元気なうちに委任契約
 老後・介護と日常生活の問題で困ったことがあれば、当法人の「生前契約アドバイザー」に相談できます。
財産管理契約
 判断能力が低下する前に身体が不自由になった場合、ご要望により先に「財産管理契約」がスタートします。
任意後見契約
 身体は元気だが、“認知症”症状が出てきたという方については、「任意後見契約」がスタートします。 ※任意後見契約がスタートした後、身体が不自由になっても任意後見だけで対応できます。
遺言の執行
 さらに、「尊厳死宣言公正証書」と「遺言公正証書」と「死後事務の委任契約」を公証役場で作成された方は、「委任契約」→「任意後見」→「尊厳死宣言」→「遺言の執行」→「死後事務」となります。一生、身体も元気で判断能力もあった方は、「委任契約」の関係で終わります。残された遺産は、遺言書にもとづいて執行し、死後事務を処理するという流れになります。
“親の介護と自分の老後”のために…ご存知ですか?
 「成年後見制度」は、判断能力が不十分な成人を援助するための法制度です。家庭裁判所が選んだ成年後見人が財産管理などを行います。※妻が認知症になったとき、夫は妻の預金をおろせない。父が認知症になったとき、子供は父の預金をおろせない。また、悪質商法の被害を防止するには、法定後見制度が役にたつ。この件についても、ご相談に応じます。
*重ねてのお願いです!!
この「委任契約」からスタートする当法人との約束事については、公証人が作成する公正証書ですなわち公文書で行います。これは、双方の権利・義務を公正・確実に実行するための証書になります。ゆえに、最寄りの公証役場に出向いたり(公証人の出張も可能)、書類作成時の必要諸経費が伴うことはよろしくご承知願います。
  そんな時、予め契約があれば、その契約に従ってあなたに必要と考える約束事を実行していくのが「生前契約」という仕組みです。具体的には、公正証書による委任契約・任意後見契約・尊厳死宣言・遺言・死後事務の委任契約という方法で行います。多いにご活用ください。
〒530-0001 大阪市北区梅田1-1-3-500 大阪駅前代3ビル5階10号
TEL : 06-6341-0337   FAX : 06-6341-4613
E-mail : [email protected]
NPO生前契約LLC
「遠い親戚より、近くの他人」
あなたらしい"来るべき老い"に備える「老いじたく」をお手伝いします。
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生前契約と介護認知症のご相談は、平日の午前9:00〜午後17:00までにお願いします。