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1. 委任契約・任意後見契約を結ぶ場合(公正証書にて) |
公証役場に支払う実費として40,000円〜60,000円です。 当NPO法人の書類作成及び手続き業務の報酬として、80,000円〜120,000円です。
合計で、120,000円〜180,000円となります。 |
* これは、法律的にはお亡くなりになるまでの有効な契約です。つまり、「死」とと もにこの契約は終了します。 |
2. 遺言・死後事務の委任契約を結ぶ場合(公正証書にて) |
公証役場に支払う実費として50,000円〜150,000円です。 当NPO法人の書類作成及び手続き業務の報酬として、100,000円〜150,000円です。
合計で、150,000円〜300,000円となります。 |
* これは、法律的にはお亡くなりになってから効力が発生する契約です。つまり 「死」とともにこの契約がスタートするものです。
* ですから、1.〜2.の契約が『生前契約』という流れになっており、一生を通じて
の大切で有意義な契約といえます。 * これらの契約は、いづれか一方の申し出により、いつでも解除することができ ます。遺言にいたっては、いつでも取り消すことができますし、何度でも書き 直すことができます。だからといって、安易に契約を結んでいただくつもりはありま せん。
あなたとの信頼関係を大切にしたいと思います。
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*1 |
基本的に公証役場に支払う費用と当方の報酬は、その方の遺産総額と契約内容により変動しますことをご了承 願います(ただし、契約時点では上記の費用のみです)。当方としましては、事前に良くご説明し、見積書を提示して契約をさせていただく考えです。この契約は、お客様との一生を通じた信頼に基づくものだからです。 |
*2 |
委任契約・任意後見契約の契約後に生じる、身上監護と財産管理に伴う月々の報酬として20,000円〜40,000円が必要となります。ただし、一生、判断能力が衰えなければ任意後見契約は発効しませんので、月々の報酬も発 生しないこともあります。 |
*3 |
遺言公正証書を作成する場合、証人が2名必要です。当方にご依頼があれば、1人につき、15,000円です。 |
*4 |
その他、必要に応じ戸籍謄本・住民票・印鑑証明書など当方にて取得する場合は、その都度手数料を頂きます。交通費についても同様です |
*5 |
なお、任意後見契約における家庭裁判所への申立費用、財産目録の調査・作成費用、死後の遺言執行人としての報酬、死後事務の委任契約に伴う報酬は、別途協議とさせていただきます |
*6 |
信託銀行などで、遺言公正証書の預かり分として、月額いくらと発生しているようですが、当方ではこれはいただいておりません。 |
*7 |
以下、「死」にまつわる費用として参考に挙げておきます。
イ. 葬儀費用 |
2,310,000円 |
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ロ. お布施 |
550,000円 |
(その内、戒名料は 380,000円) |
ハ.納骨費用 |
315,000円 |
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ニ.遺品整理 |
210,000円 |
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いずれも、全国平均額です。
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