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「老いじたく」は、3つの契約と1つの遺言で!!
「生前契約」って、いったい何…?
=元気なうちに将来の支援内容を契約=
誰もが人生のセカンドステージを、元気で生き生きと過ごしたいと願っています。
親の介護を含め様々なトラブルが起きる前に、あなたらしい"来るべき老い"に備える「老いじたく」をお手伝いします。
あなたやあなたの周辺で介護が必要になったとき、老化や病気で判断能力が低下したり、失ったとき、「ボケ」に気づいたとき、介護施設や有料老人ホームへの入所を考えるとき。そして、過度の延命治療を拒否したい、葬儀のあり方にあなたの意思を示したい…。
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そんな時、予め契約があれば、その契約に従ってあなたに必要と考える約束事を実行していくのが「生前契約」という仕組みです。具体的には、公正証書による委任契約・任意後見契約・尊厳死宣言・遺言・死後事務の委任契約という方法で行います。多いにご活用ください。 |
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1. |
私たちは、介護・延命治療・葬儀のあり方を考え、おひとりお一人の老後の不安を法律的に予防し、あなたの想い・希いを法律的に実行・実現する「生前契約アドバイザー」として、契約内容に基づくサポート活動をしてまいります。(公正証書で契約を結び、親身な相談相手として、一生涯お付き合いの支援をいたします。) |
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2. |
私たちは、「生・老・病・死」に伴う諸々の契約書の事前チェックと、契約後の諸問題にも対処いたします。また、相続・遺産分割協議やあなたとあなたの周辺の方々の「介護」に関わる不安・悩み・要望にも相談に応じます。そして、人のお役に立つことを喜びとし、老後の安心を提供してまいります。 |
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3. |
私たちは、認知症を含む介護問題に関心を示す弁護士、司法書士、税理士、社会保険労務士、
F・P、行政書士、介護ヘルパーなどの専門職有志により、結成・運営されており、良き人生のプランナー、アドバイザーを目指しています。 |
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そして、信頼される「遠い親戚より、近くの他人」でありたいと考えています。 |
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元気なうちに委任契約 |
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元気なうちにあなたが希望する生活・療養看護及び財産の管理に関する「委任事務」を「公正証書」で契約し、その契約内容に従って事務処理を行います。(任意代理の委任契約)
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例えば、ご本人が認知症ではないが寝たきりに近い状態で、出歩いて金銭管理や支払いが難しい場合や、施設や病院に入所・入院中で、日常的な預・貯金以外の財産の保管・管理ができない場合。これまで家計をすべてやりくりしていた妻に急逝され、財産の管理などを自分の判断と力だけで行うことに不安があるような場合。(判断能力は健在である場合) |
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遺言公正証書 |
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あなたの介護で世話になった方と、感謝の想いを伝えたい方に優先的に遺産を相続しましょう。それも公正証書できちんと…。遺産は少ないからと遺言を残さない法定相続でも多く問題を残します。あなたの想い・希いを遺言に託してください。その遺言内容に則してあなたの愛ある意思を執行人として実行・実現してまいります。 |
特に、子供のいないご夫婦の場合、遺言が大変役にたつ。兄弟姉妹には遺留分がないので、遺言どおりになる。
介護の苦労に報いるためにも遺言は必要。子供の一人に介護してもらうなら、その子に遺言で報いるのは、親の責任。介護で苦労をかけた子に、今度は相続で苦労をかけてはいけない。
残された配偶者のことを考えるなら、遺言は欠かせないし、何年一緒に暮らしても、内縁の妻(夫)には相続権はない。遺留分の請求があったとき、代償金を払って解決することも可能です。
遺言はいつでも取り消せるし、書き替えることができます。自分で書いただけの遺言は無効になることもある。まずは、自筆証書遺言で最低限必要なものを書き、ジックリ準備して公正証書遺言にするのがお薦めです。遺言は、思い立ったら先送りしないですぐ書くことです。 |
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任意後見契約 |
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もしも、判断能力が低下した場合、申し立てにより家庭裁判所で任意後見監督人が選任され、その監督のもとで任意後見人(NPO・生前契約LLC)は後見の業務をスタートします。ですから、任意後見監督人が選ばれるまでは、ご本人が自分で財産を管理します。一生、判断能力が衰えなければ任意後見人の出番はありません。つまり、この制度は、「備えあれば憂いなし」の考えに基づくものです。
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通常は任意代理の委任契約と任意後見契約を同時に締結し、ご本人の判断能力低下以前は「任意代理の委任契約」により処理し、判断能力低下後の事務は「任意後見契約」による任意後見人として後見業務を行います。
入院などの緊急時に誰に預金通帳を預けるかを、普段からよく考えておくことが必要ではないでしょうか。また、老人ホーム入居で、身元保証人を親族に頼みがたいとき、いないときに、この任意後見契約と遺言で備えておけば、入居できる老人ホームが増えています。 |
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死後事務の委任契約 |
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あなたの希望する葬儀、埋葬に関する事務。医療費、施設利用費公租公課等債務の精算その他身辺の整理とペットの始末などの事務を委任業務として行います。これも公正証書でお願いします。 |
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尊厳死宣言公正証書 |
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過度な延命治療を拒否したいと考える方は、あらかじめ公正証書を作成しておき、これを担当医師に提示し、可能な限り実行されるように致します。 |
例:私○○○○は、私が将来病気に罹り、それが不治であり、かつ、死期が迫っている場合に備えて、私の家族及び私の医療に携わっている方々に以下の要望を宣言します。 |
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1. 私の疾病が現在の医学では不治の状態に陥り既に死期が迫っていると担当医を含む2名以上の医師により診断された場合には、死期を延ばすだけの延命措置は一切行わないでください。
2. しかし、私の苦痛を和らげる処置は最大限に実施してください。そのために、麻薬などの副作用により死亡時期が早まったとしてもかまいません。 |
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これらの契約は、いづれか一方の申し出により、いつでも解除することができます。遺言にいたっては、いつでも取り消すことができますし、何度でも書き直すことができます。だからといって、安易に契約を結んでいただくつもりはありません。
あなたとの信頼関係を大切にしたいと思います。 |
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