■2時間目:エンディングノートヘの記述のすすめ/エンディングノートと遺言書の違いを整理しておきましょう

お問い合わせ
老後と介護・生活支援のご相談 「遠い親戚より、近くの他人」
HOME
はじめに
身辺整理
エンディングノート
書いておく内容とは
遺書との違いを整理する
お葬式
お墓をどうする
死後の手続き
遺言のすすめ
お問い合わせ

■2時間目:エンディングノートヘの記述のすすめ

エンディングノートと遺言書の違いを整理しておきましょう

 

エンディングノート

 

●法的拘束力はない
●財産の分配ではなく、財産の所在を明記する
●自分の生い立ちなどを記録する
●友人・親族の連絡先を明記する
●葬式の様式(どんな葬式をしてほしいか)明記する

*今、健康なときなら、自分でもしものときのことを考え、家族に伝えておくことができます。財産のこと、介護のこと、延命治療のこと、大切なペットのこと、そして残してゆく家族のことなどについて、自分の気持ちを事前に記しておくものがエンディングノートなのです。

 

遺言書

 

●法的拘束力がある(公証役場作成のもの)
●財産の分配先を明記する
●子供認知などを明記する
●後見人を指定する
●相続人の排除(例えば、自分を虐待した子を遺言で相続人から廃除することもできる)
●寄付を考える場合は必ず遺言書で

 

 

特に、遺言書を書いた方がよい人

 

夫婦の間に子どもがいない場合/夫婦が内縁関係である場合/先妻との子と後妻、後妻との子がいる場合/介護で世話になった息子の嫁にも財産を分けてやりたい場合/法定相続人が全くいない場合/事業を受け継ぐ者に残してやりたい場合/身体に障害のある子に他の子よりも多くの財産を残してやりたい/寄付をしたいなどさまざまな想いを遺言に託すことができます。

*エンディングノートは自由なスタイルで書くことができますが、遺言書の場合は、ある程度、法的拘束性を求めると、それなりの書き方が必要です。

 


〒530-0001 大阪市北区梅田1-1-3-500 大阪駅前代3ビル5階10号
TEL : 06-6341-0337   FAX : 06-6341-4613
E-mail : [email protected]
NPO生前契約LLC
お問い合わせ
生前契約と死後事務のご相談は、平日の午前9:00〜午後17:00までにお願いします。